相続人の中に未成年がいる場合
遺言・相続登記サポート川崎へのお問い合わせのうち、よくある質問をまとめました。
こちらは具体例編です。基本編も併せてご確認ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にメールやお電話にてお問い合わせください。
Q3 相続人の中に未成年がいる場合は?
A3 特別代理人の選任を検討する必要があります。
例えば、4人家族(父、母、18歳、14歳の子)でお父様が亡くなられた場合、
法律上の相続分は以下のとおりとなります。
配偶者であるお母様 4分の2
お子様それぞれ 各4分の1
まだ、お子様が未成年なので、とりあえずお母様に全ての持分をまとめておきたいと
いう場合、遺産分割協議によって手続きを進める必要があります。
ただし法律上、未成年者が単独で遺産分割協議をすることは認められていません。
そこで、未成年者の代わりに協議をする人を選ぶ必要が出てきます。
お母様が代わりに全部できればいちばん簡単なのですが、
形式上は利益が相反してお子様二人の権利が尊重されなくなるという危険があります。
このような場合は、お子様それぞれに家庭裁判所を通して特別代理人を
選任してもらいます。
そして、お母様と2名の特別代理人の3名で遺産分割協議をします。
裁判所に申し立てをするということで面倒な感じがしますが、手続き自体はとても
簡単ですし、申立費用も子供1人×800円と郵便切手代がかかるだけなので、
身構える必要はありません。
但し、審判が下りるまで時間はかかりますし手間もかかります。
急いで協議をする必要がある場合などはお早めに専門家にご相談ください。
(参照→裁判所:特別代理人選任に関するページ)
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