相続放棄をしたい場合
遺言・相続登記サポート川崎へのお問い合わせのうち、よくある質問をQ&A方式でまとめました。
こちらは具体例編です。基本編も併せてご確認ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にメールやお電話にてお問い合わせください。
Q1 相続放棄をするには?
A1 まずは、本当に相続放棄をするべきか慎重に検討しましょう。
相続放棄は、原則、自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に
管轄の家庭裁判所に申述しないといけません。
相続放棄が認められると初めから相続人にならなかったものとみなされるので、
債務(借金)を相続することもなくなります。
但し、相続放棄をする際にはそのリスクと必要性を、迅速かつ慎重に判断する必要があります。
例えば債務の種類が消費者金融や信販会社からのキャッシングによるものの場合、
利息制限法に基づく引き直し計算の結果によってはそもそも残債務がなく、
逆に過払金が発生していることもあります。
(債務整理については→K&S司法書士事務所 債務整理ページ)
また、相続放棄をすると次の順位の相続人に相続分がいくので、
事前にその点も確認しておく必要もあります。
相続放棄はその相続につき全ての相続を放棄することになるので、
プラスの財産とマイナスの財産を精査する必要もあります。
相続放棄をする場合はそれらをすべてクリアにしましょう。
(参照→裁判所:相続放棄のページ)
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